何やら、教授になったらしい。 学校教育法第九十二条6 によると「教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」らしい。 「特に優れた」…
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