ネットワーク管理者の憂鬱な日常

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廃車を目指して自動車リサイクル法で定められる解体業者に引き取りを依頼してみた(GF-MC21S)

知人所有の軽自動車(GF-MC21S)を廃車するまでの記録...の続き。今回は、名義変更が終わった軽自動車を(名実ともに)廃車にするため、自動車解体業者に車を持ち込んだ、という話。

これまでの顛末は、次の記事をどうぞ。

www.silvernetworks.jp

で、軽自動車を俗に言う「廃車」に持ち込むためには、最終的に、軽自動車検査協会に「解体届出」を受理してもらう必要がある。ただ、年度内に登録を抹消しないと、4月1日時点の登録状況により軽自動車税が課税されるため、年度内に一時使用中止(一時抹消)を完了しないといけない。

ということで、物理的に「廃車(解体)」する前に、まずは一時使用中止を目指すことにした。一時使用中止とは、自動車検査証と車両番号標(ナンバープレート)を軽自動車検査協会に返納する手続きのこと。

とはいえ、どのみち解体してしまう車両なので、まずは自動車解体業者へ車両を持ち込むことにした。車両を解体業者へ持ち込み、ナンバープレートだけ外して一時使用中止手続きをとる、という感じ。

自動車を解体(スクラップ)にするためには、自動車リサイクル法で定められる関連事業者のうち、解体業者、破砕業者あたりの登録、許可を受けた事業者に車両を引き渡す必要がある。また、ユーザーから車両を引き取るためには、引取業者としての登録、許可も受けていないと(恐らく)廃車となる車両を引き取れない。で、これらの許認可は、一般的に都道県知事が出す。

ということは、都道府県庁のWebサイトで、引取業者、解体業者、破砕業者名簿を調べれば、どこに持ち込めばよいか、なんとなく分かる(苦笑)。

で、今回は、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者すべての登録、許可を受けている事業者を探し、そちらへスクラップにする車両を持ち込んだ。

この際に必要なものは、次の通り。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 預託証明書(リサイクル券)

ちなみに、預託証明書はこんな感じ。 

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 今回持ち込んだ業者でこれらの書類を提示し、車両引き取りをお願いした。当然ながら、車検証、リサイクル券はコピーを取った後、返却してくれる。

そして、10mmレンチとプラスドライバー、場合によりCRC(KURE 5-56)を用いてナンバープレートを取り外す。業者さんによっては、サービスでナンバーを外してくれるところもあるようだけど(笑)。

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一時使用中止の手続きには、車両を持ち込む必要はなくナンバープレート(と車検証)を返納すれば問題ないので、車両本体は実質的にここで解体業者へ引き渡し。業者さんからは「一時使用中止(一時抹消)の手続きが終わったら、教えてね」という感じだった。一時抹消が完了したら、自動車リサイクルシステムのスキームに乗せられるのだろう。

ちなみに、持ち込んだ車両は解体業者が純粋な鉄くずとして買い取ってくれる。逆に、一時抹消とかは自分でやってね、と言われるけど(笑)。

廃車買い取ります的な会社もあるけど、あれは基本的に自賠責保険の返戻金や自動車重量税の還付金が買い取り業者のものになってしまう。何故なら、使用者、所有者を買い取り業者名義に変更後、一時抹消や解体届出を行うから。

手間と労力を厭わなければ、多少のお金が戻ってくることはあっても、廃車にお金がかかることは、基本的にない。

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