ネットワーク管理者の憂鬱な日常

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軽自動車の自動車検査証返納届出(一時抹消登録)をやってみた(GF-MC21S)

知人所有のこちらの自動車、諸事情あって廃車にするのだが、それまでの顛末を記録。

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これまでの顛末はこちらをどうぞ。

www.silvernetworks.jp

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ここまで、対象となる軽自動車の名義変更を行い、車両自体も解体業者に引き渡し、車両から外した車両番号標(ナンバープレート)を持って軽自動車検査協会へ。自動車検査証返納届(一時抹消登録)の手続きのために必要な書類等は次の通り。

  1. 自動車検査証返納証明書交付申請書、自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
  2. 軽自動車税抹消申告書
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 車両番号標(ナンバープレート)

1, 2は軽自動車協会で入手可能。3, 4は、まあ持ってますよね、ってことで。これに加えて、今回は自分名義の車ではないため申請依頼書が必要。

なお、一時抹消登録に対象の車両を軽自動車検査協会に持ち込む必要はない。逆に車両を持ち込んで、その場で車検証とナンバープレートを返納したら、軽自動車を運行できなくなってしまう(苦笑)。

ちなみに、自動車検査証返納届出書はこんな書類。

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これに、白紙の軽自動車検査証返納確認書がくっついている。自動車検査証返納証明書の交付申請も行う際は、下記指定欄に認印を押しておく。今回は物理的に廃車にするので、返納証明書を取得する必要はなかったのだが、これも経験ということで取得してみた。

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軽自動車税抹消申告書はこんな感じ。恐らく、都道府県によって様式が違うのだろう。

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で、知人所有の軽自動車であるため、申請依頼書も必要。

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これらの書類とナンバープレートを軽自動車協会の窓口に提出し、手数料350円を納付。この手数料は自動車検査証返納証明書の発行手数料となる。

で、自動車検査協会の指定窓口に行くよう指示され、しばらく待つと

  • 軽自動車検査証返納確認書
  • 自動車検査証返納証明書

が交付された。ちなみに、軽自動車検査証返納確認書はこんな感じ。

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自動車検査証返納証明書はこんな感じ。

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一時抹消で車検証とナンバープレートを返納後、中古車として譲渡する場合は、ここで交付された軽自動車返納確認書と自動車検査証返納証明書を譲渡する必要がある。

ちなみに、今回とりあえず一時抹消を行ったのは、新年度の軽自動車税課税を避けるため。廃車手前の軽自動車に課税されたらたまらないので(苦笑)。ちなみに、軽自動車税は4月1日時点での所有者に課税される。ただ、4月1日付けで手続きを完了させれば課税対象にならないようだけど。

なお、先に車両を持ち込んだ解体業者さんには、軽自動車検査証返納確認書を提示して一時抹消登録が完了したことを連絡。これを受けて、実際の車両解体が始まったようだ。

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