軽自動車の廃車(一時抹消登録)が完了したので自賠責保険を解約して返戻金を請求してみた(GF-MC21S)
タイトル通りなのだが、こちらの軽自動車の一時抹消登録が完了したので、自賠責保険を解約してみた。
一時抹消登録に関する顛末はこちらをどうぞ。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は強制保険のため、基本的に解約できない。ただ、車両を廃車にすれば解約することができる。今回はこのケースに該当するため、自賠責保険を解約してみたという話。
一時抹消した車両のために契約していた自賠責保険はこちらの損害保険会社で契約したものだったため、こちらの支店窓口へ訪問した。まあ、どこの損保会社でも基本的に同じ扱いのはず。
自賠責保険解約のために必要なものは次の通り。
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書(原本)
- 自動車の廃車を確認できる資料
- 返戻金受領のための銀行口座情報
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 認印
「自賠責保険承認請求書」は、損保会社の窓口で入手できる。廃車を確認できる書類は、今回の場合は「軽自動車検査証返納確認書」が使用できた。ちなみにこんな書類。
恐らく、自動車検査証返納証明書でも問題ないと思われる。
自賠責保険承認請求書に、解約返戻金の振込先を記入する必要があるため、このための銀行口座情報を記入。今回は自賠責保険の未経過期間が13ヶ月だったため、11,690円が返還された。なお、返戻金は、一時返納など廃車手続きを行った日をもとに算出するのではない。損保会社で自賠責の解約手続きを行った(受理された)日を基準として返戻金算出を行う。このため、車両を廃車したら速やかに損保会社で解約手続きを行うほうが良い(笑)。