ネットワーク管理者の憂鬱な日常

とある組織でネットワーク管理に携わる管理者の憂鬱な日常を書いてみたりするブログ

流出情報をもとに不正アクセス

▽ ネット銀行に不正アクセス容疑で無職男を逮捕 - asahi.com関西版
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200606300147.html

▽ ウィニ―悪用、初の逮捕──兵庫県警、ネット銀に侵入容疑 - 日経ネット関西版
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/34125.html

Winny使用によりウイルス感染したPCを対象に不正侵入を行い、そのPC内に保持されていた
アカウント情報を入手。そのアカウント情報を用いてとある銀行のネットバンキングに
不正に接続し、自分の銀行口座へ送金しようと試みた、とのこと。
その銀行からもニュースリリースが出ている。

匿名掲示板(2ちゃん?)に掲載されたIPアドレス情報を元に「不正アクセス」を行ったらしいが、
不正アクセスも何も山田オルタ系への感染なら、そもそもPC側から全公開してくれるので、
特別なスキルは不要(泣)。

今回対象となったのも、第三者のアカウント情報を用いたネットバンキングへの不正接続と
電子計算機使用詐欺が主な逮捕要因だろう。
# もちろん、山田オルタに感染したPCを覗くのもNGだろうけど。

個人情報や様々なアカウント情報が格納されたPCで、P2Pファイル交換を行うこと自体が
そもそも論外なのだが、(山田オルタ系に感染していたとして)結果として被害者は自らの
アカウント情報をインターネットに公開していたワケで、そのような状態で不正送金の
被害に遭った場合、金融機関はその被害を補償してくれるのだろうか?

利用者の立場からはアカウント情報流出は自分の過失ではない、ということを立証する
必要があるだろうけど、ウイルス感染につながる行動を取っていたのは事実だろうし。
そもそも預金者保護法では想定されていない事例だろうから、今のところ利用者の立場が
弱そうな気がする。

気になったので、複数金融機関のサービス利用規程を調べてみたら、だいたいの金融機関で
次のような文言が免責事項に記載されている。※とある銀行のサービス利用規程より引用、抜粋。

 次の事由により生じた損害については、当行は責任を負わない。
  ・電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより
   契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき
  ・コンピューターウイルスによる損害が生じたとき

ま、当然ながら自分の身は自分で守りましょう、ということですね(苦笑)。

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