ネットワーク管理者の憂鬱な日常

とある組織でネットワーク管理に携わる管理者の憂鬱な日常を書いてみたりするブログ

愛車最後の日?

実は、ここ数日通勤車BH5C売却のため、複数の自動車買取り店から買取査定を取り、
売却のための検討を進めてきた。
最終的に、某自動車買取専門のフランチャイズ店と売買契約を結び、いよいよ
今日が引き渡し日となった。

23日が祝日だったこともあり、今までこのクルマと作った思い出に浸りつつ
簡単な掃除を済ませ、最後に地元を軽くドライブし気持ちの上でも整理をつけた。
今まで、AL21、S13、R32、(僕のじゃないが)H56Aと乗り継ぎ、今のGF-BH5(C型)。
約6年間、通勤、通学、残業、緊急出動と本当に活躍してくれた。
だが、それも今日まで。本当にありがとうBH5・・・。

実は、まだ乗れるモノなら乗りたいのが本音。
でも、今後発生するトラブルを考えると次の車検を通す勇気がない。

ユーザー車検で通したとしても、約7万円の法定費用は避けられない。
それに、1年以内には10万km到達なので、タイミングベルトやら何やら
換えているとさらに10万円。タイヤの残り溝も無いので、タイヤ交換に6万円。
次の車検時に最低これだけは必要。
その上、あちこち始まった故障の数々。DIYも含めて直してきたけど、
これ以上はちょっと限界・・・。

そして夕方、クルマを引き渡そうと駐車場へ行くと、なにやら張り紙が(苦笑)。
# ちなみに画像は某ブログから拝借(笑)。


剥がしてみると同僚からの抗議。ここまでやるか(苦笑)。
# さすが学内テロリスト(笑)。


そして、ある同僚の「○○○○にクルマ売るの、キャンセルできませんか?」との
打診もあり、某FC店に「キャンセルにかかる損害費用を支払っても構わないので、
キャンセルは可能か?」と電話にて問い合わせてみるも、「キャンセル自体ができない」との返答。

実は、売買の商談時から某FC店の方針に疑問を抱いていた。
買取交渉時から、某FC店担当者に説明されたのは以下の点。それは、

  「値段交渉で、売り手の希望価格を買い手が受諾すれば、
   売り手は必ず売却しなければならない」

・・・ということは、売り手側が最良の買取価格を知るためには、売却覚悟で
臨まねばならないことになる。
保有するクルマにおける最良の買取価格を知りたいだけの場合でも、価格交渉後の
買取価格を知ってしまった時点で「必ず」手放さなければいけないワケだ。

それはどう考えても消費者に不利な条件である。

モノの売買において、購入の場合はかかる最低費用を、売却の場合は得ることが
できる最高収入を認知した上で判断できる自由があるハズである。
某FC店の方針では、その店における最良の買取価格を知った時点で、他店への売却を
拘束されることになってしまう。

元々持っていた不信感と、同僚の「どうしてもほしい」という熱意に動かされ(苦笑)
某FC店に売買契約の破棄を申し出ることにした(笑)。

そこで、改めて売買契約書の裏にある「契約条項(買取)」を読んでみた。
すると、以下の条項があった。
ちなみに文中の甲は売り手(消費者)、乙は買い手(某FC店)である。

 第X条(契約の解除)
 5. 甲は本契約成立後、以下のキャンセル料を支払うことにより本契約を解除することができるものとする。
  契約から第Y条第1項に定める契約車輌の引渡しまで  無償
  第Y条第1項に定める契約車輌の引渡し後からオークション前日まで  30,000-

で、その第Y条第1項は次の通り。

 第Y条(契約車輌の引渡)
  甲は、乙の指示に基づき、乙または乙の指定する者に対して、
  契約車輌引渡日に乙の指定する場所にて契約車輌を引き渡すものとする。

ということは、この時点ではクルマを引き渡していない状態であったため、
明らかに無償にて契約解除が可能なハズである。

この条項と、ボイスレコーダーを片手に某FC店にて契約解除交渉に臨んだ(苦笑)。
まずは事前に担当者に了解を取り、ボイスレコーダーを録音状態にした上で、
担当者、店長同席のもと交渉を進める。

結果、あっさり陥落(苦笑)。無償で契約解除となった。

もしも今回契約解除とならなければ、FC元のカスタマーセンターへクレームをつけ、
それでもダメなら国民生活センターへ相談することも視野に入れていたので、
比較的穏便に契約解除となったことはありがたかった。

もちろん、一般的に考えればあまりいい消費者の行動とは言えないかもしれない。
しかし、割と強引に商談を進められた不信感もあり、納得しての売却ではなかった。
また、身近にBH5を可愛がってくれる(と思われる)同僚も存在したため、
今回の交渉に臨むことができた。

今回思ったことは、何らかの契約に望む場合、相手に嫌がられても事前に契約書、
もしくは契約条項を入手し熟読しておくことが必要である、ということ。
一般にB2C取引における契約書は、小さな字で事細かに記述されているが、
時間をかけてでもそれを熟読し、契約における義務と権利を理解しておいた方がいい。
それが最終的にトラブル時における自分の身を守る手段になる。

最近思うことは、やはり法律的な知識は必要。
一般的な物の売買において、トラブル時での我々消費者の立場は弱い。
また販売側も(場合により)平気で契約条項外の条件を押しつけてくる。
結局、消費者側も理論武装していかなければ、不利益を被ってしまう。

時間があれば、とりあえず行政書士の勉強でもしようかと思う今日この頃であった。

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