補充用エンジンオイル調達
これまで定期的にKGC10へCastrol GTX DC-TURBO 10W-30を補充してきたのだが、こんないいオイル入れなくてもいいのでは、と考えるようになった。
まあ、Castrol GTX 10W-30でも十分でしょう、と。そう思っていると、某ホームセンターで特売品として売り出されており。ざっと税込み1,166円。
ということで、さっくり調達しました、という備忘録。
エンジンオイル補充(DBA-KGC10)
以前から消費が激しいKGC10のエンジンオイルを補充。今回もCastrol GTX DC-TURBO 10W-30を1.5L補充。
補充時の走行距離はこんな感じ。
前回からの走行距離は約2,500km。ちなみに、前回オイル補充の顛末はこちら。
という個人的備忘録。
結論。軽自動車の廃車では費用は発生しないどころか、少しお金が戻ってくるw
3月中旬あたりから廃車に向けて諸手続を進めてきたGF-MC21S。こちらの軽自動車の解体届を提出するまで、一連の手続きを済ませてきたが、わかったことは「廃車費用は発生しない。むしろ、還付金などが戻ってくる」ということだった。
これまで、名義変更手続きを行ってみたり、
解体業者に持ち込んでみたり、
一時抹消登録の手続きを行ってみたり、
自賠責保険を解約してみたり、
解体届出を提出して、自動車重量税の還付を受けたり、
...と、一連の手続きを行ってきた。無論、この手続きを進める前に「廃車買い取ります」という謳い文句の店に査定を依頼したが、いずれの店も口を揃えて「置いていってくれれば、タダで引き取る」という回答だった。場合によっては、処分費用に1万円必要という業者さんもあったり。
今回一連の手続きを自分で行って、得られた(還付された)金額はざっくり次の通り。
- 解体業者によるスクラップ買取り - 約5,000円
- 自賠責保険解約返戻金 - 約11,000円
- 自動車重量税還付金 - 約4,000円
と、約20,000円の現金が戻ってきたことになる。今回は軽自動車の廃車だったため、自動車税の還付はできなかったが、登録自動車(普通車など)であれば、自動車税の還付申請の対象となる。
もちろん、自賠責保険の返戻金や重量税還付金は車検残存期間により変動するが、少なくとも廃車費用が必要ということはなさそう。車両が自走できなくても、解体業者によっては無償にてカーキャリアで引き取りに来てくれるところもある。
というか「廃車買い取ります」的な業者さんは、自賠責や重量税の還付金も彼らの売り上げになるのよね、と思ってみたり。もちろん、それが彼らの商売なのだろうけど。
いずれにせよ、よほどのことがない限り、軽自動車の廃車そのものに費用が発生することはない。何事も広告の売り文句を鵜呑みにしない方がいいのかもしれない。もちろん、時間をお金で買うという選択肢も有りだと思うけど(笑)
ブレーキパッド交換(PC37)
前回の点検で明らかになったブレーキパッド消耗を解消するため、前後ブレーキパッドを交換。前回の顛末はこちらをどうぞ。
そんなこんなで、再びこちらへ入庫。
今回もさっくりジャッキアップされ、前後パッドの交換作業入り。
リヤのブレーキパッドはともかく、フロントは本当に残り1mm程度の残りだった。
工賃とか用品費はこんな感じ。
ということで、約2.4諭吉のお支払い(泣)。
走行距離はこんな感じ。
という備忘録。
使用済み自動車の処理が終わったようなので解体届出をやってみた(GF-MC21S)
一時抹消登録前、解体業者に引き渡した車両の解体・破砕処理が完了したようなので、解体届出を行った。解体業者に引き渡した使用済自動車の処理状況は、自動車リサイクルシステムで確認できる。
自動車リサイクルシステムで確認し、破砕までのすべての処理が完了すれば解体届出を提出できる。
軽自動車協会に出向き、解体届出書(軽第4号様式の3)を提出。今回は自動車重量税の還付申請も併せて行ったため、個人番号(マイナンバー)の記入が必要だった。あとは、還付される自動車重量税を受け取るための口座情報とか。
しばらく待つと、こちらの手続き完了のお知らせが発行される。
また、同時にこちらの付票も発行される。
これで、一連の廃車手続きが完了。
点検とかエンジンオイル交換とか(PC37)
12ヶ月点検とエンジンオイル交換のため、こちらへ入庫。
だいたい1時間30分くらい作業の待ち時間があったけど、そこはしみじみ待つ。
工賃とか用品費はこんな感じ。
トータルコストは、ざっくり2.5諭吉という感じ(苦笑)。
走行距離はこんな感じ。
ちなみに、ブレーキパッドの残りがあまりないそうな(泣)。
東芝製USB Flashメモリ
購入。1,899円ナリ。型番はTHN-U301W0640C4。
USB 3.0対応のUSBメモリを探していたところ、かような製品を見つけて即座に発注。もうTOSHIBAを冠したUSBメモリは購入できなくなるかもしれないし。とはいえ、特にこちらのメーカーに愛着があるワケでもないのだが(苦笑)。
軽自動車の廃車(一時抹消登録)が完了したので自賠責保険を解約して返戻金を請求してみた(GF-MC21S)
タイトル通りなのだが、こちらの軽自動車の一時抹消登録が完了したので、自賠責保険を解約してみた。
一時抹消登録に関する顛末はこちらをどうぞ。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は強制保険のため、基本的に解約できない。ただ、車両を廃車にすれば解約することができる。今回はこのケースに該当するため、自賠責保険を解約してみたという話。
一時抹消した車両のために契約していた自賠責保険はこちらの損害保険会社で契約したものだったため、こちらの支店窓口へ訪問した。まあ、どこの損保会社でも基本的に同じ扱いのはず。
自賠責保険解約のために必要なものは次の通り。
- 自賠責保険承認請求書
- 自賠責保険証明書(原本)
- 自動車の廃車を確認できる資料
- 返戻金受領のための銀行口座情報
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 認印
「自賠責保険承認請求書」は、損保会社の窓口で入手できる。廃車を確認できる書類は、今回の場合は「軽自動車検査証返納確認書」が使用できた。ちなみにこんな書類。
恐らく、自動車検査証返納証明書でも問題ないと思われる。
自賠責保険承認請求書に、解約返戻金の振込先を記入する必要があるため、このための銀行口座情報を記入。今回は自賠責保険の未経過期間が13ヶ月だったため、11,690円が返還された。なお、返戻金は、一時返納など廃車手続きを行った日をもとに算出するのではない。損保会社で自賠責の解約手続きを行った(受理された)日を基準として返戻金算出を行う。このため、車両を廃車したら速やかに損保会社で解約手続きを行うほうが良い(笑)。
軽自動車の自動車検査証返納届出(一時抹消登録)をやってみた(GF-MC21S)
知人所有のこちらの自動車、諸事情あって廃車にするのだが、それまでの顛末を記録。
これまでの顛末はこちらをどうぞ。
ここまで、対象となる軽自動車の名義変更を行い、車両自体も解体業者に引き渡し、車両から外した車両番号標(ナンバープレート)を持って軽自動車検査協会へ。自動車検査証返納届(一時抹消登録)の手続きのために必要な書類等は次の通り。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書、自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 軽自動車税抹消申告書
- 自動車検査証(車検証)
- 車両番号標(ナンバープレート)
1, 2は軽自動車協会で入手可能。3, 4は、まあ持ってますよね、ってことで。これに加えて、今回は自分名義の車ではないため申請依頼書が必要。
なお、一時抹消登録に対象の車両を軽自動車検査協会に持ち込む必要はない。逆に車両を持ち込んで、その場で車検証とナンバープレートを返納したら、軽自動車を運行できなくなってしまう(苦笑)。
ちなみに、自動車検査証返納届出書はこんな書類。
これに、白紙の軽自動車検査証返納確認書がくっついている。自動車検査証返納証明書の交付申請も行う際は、下記指定欄に認印を押しておく。今回は物理的に廃車にするので、返納証明書を取得する必要はなかったのだが、これも経験ということで取得してみた。
軽自動車税抹消申告書はこんな感じ。恐らく、都道府県によって様式が違うのだろう。
で、知人所有の軽自動車であるため、申請依頼書も必要。
これらの書類とナンバープレートを軽自動車協会の窓口に提出し、手数料350円を納付。この手数料は自動車検査証返納証明書の発行手数料となる。
で、自動車検査協会の指定窓口に行くよう指示され、しばらく待つと
- 軽自動車検査証返納確認書
- 自動車検査証返納証明書
が交付された。ちなみに、軽自動車検査証返納確認書はこんな感じ。
自動車検査証返納証明書はこんな感じ。
一時抹消で車検証とナンバープレートを返納後、中古車として譲渡する場合は、ここで交付された軽自動車返納確認書と自動車検査証返納証明書を譲渡する必要がある。
ちなみに、今回とりあえず一時抹消を行ったのは、新年度の軽自動車税課税を避けるため。廃車手前の軽自動車に課税されたらたまらないので(苦笑)。ちなみに、軽自動車税は4月1日時点での所有者に課税される。ただ、4月1日付けで手続きを完了させれば課税対象にならないようだけど。
なお、先に車両を持ち込んだ解体業者さんには、軽自動車検査証返納確認書を提示して一時抹消登録が完了したことを連絡。これを受けて、実際の車両解体が始まったようだ。