販売会社が所有権留保している軽自動車の名義変更をやってみた(GF-MC21S)
諸事情で知人所有の軽自動車(GF-MC21S)の名義変更から廃車まで手伝うことになったので、その顛末を記録してみる。GF-MC21Sは、通称こちらの軽自動車。
今回は、法人所有の軽自動車を個人所有へ名義変更する手続き。車検証の所有者が法人になっている場合、特に自動車販売会社が所有権留保している場合の名義変更手続きをやってみた。
で、まず、必要な書類等は次の通り。
- 自動車検査証(旧)
- 新使用者の住民票
- 新使用者、所有者の印鑑(認印)
軽自動車検査協会のWebサイトを見てみると、所有者が法人の場合は代表者印が必要とある。または、自動車検査証記入申請書、または申請依頼書の欄に押印したものを持参してもよい、とあった。いずれにせよ、現所有者である自動車販売会社の代表者印なんて借りられるワケないので、とりあえず某自動車販売会社の法務部へ連絡。
すると、販売会社のゴム印と代表者印が押印された次の書類が送付されてきた。
- 自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)
- 軽自動車所有者承諾書(所有権留保車用)
それがこれらの書類。まず自動車検査証記入申請書。
次に、軽自動車所有者承諾書(所有権留保車用)。
自動車検査証記入申請書も軽自動車所有者承諾書も、販売会社のゴム印と代表者印が押印されているだけのものが送付されてきたので、残りの必要事項はこちらで記入。まあ、自動車販売する時は丁寧だけど、売却とか譲渡する時は必要最低限のことしかしてくれないものなのね、と思ってみたり(苦笑)。まあ、彼らからすれば売上げになる仕事ではないので仕方ないのだろうけど。
これらに加え、あとは次の書類を作成。
- 自動車取得税・自動車税申告書
- 申請依頼書
自動車取得税・自動車税申告書は、こんな感じの書類。軽自動車検査協会に併設の軽自動車協会で入手できる。
申請依頼書はこんな感じの書類。今回は知人の自動車の手続きなので申請依頼書が必要。
以上の書類を取りそろえ、軽自動車検査協会で名義変更手続き。書類さえ揃えば、あとは個人間の名義変更手続きと何ら変わりなく。
所有者が自動車販売会社など法人になっている場合は、代表者印が押印された自動車検査証記入申請書や軽自動車所有者承諾書を送付してもらわないといけないので、相応の時間が必要。特に年度末までに廃車手続きまでやってしまいたい場合は、余裕を持って販売会社に連絡する必要がある。
それにしてもこの軽自動車、旧使用者に確認すると割賦販売で購入したものではなく、現金で全額一括決済したとのこと。なぜ販売会社に所有権留保されていたか分からないとのことだった。自動車を譲渡したり、廃車したりするとき、所有者が自分になっていないと面倒なことこの上ない。所有権を留保される原因がない限り、ちゃんと所有者を自分のものにしておこう(苦笑)。