ネットワーク管理者の憂鬱な日常

とある組織でネットワーク管理に携わる管理者の憂鬱な日常を書いてみたりするブログ

登録事項等証明書の請求

本格的にツウキニスト生活を開始し、陸運支局には当面用事がないと思っていたら、
任意の自動車保険契約を中断するため移転登録した証明が必要に。

で、何やら「登録事項等証明書」なるモノ(の写し)を保険会社へ提出する
必要があり、その登録事項等証明書を発行してもらうために陸運支局へ。

登録事項等証明書とは、その自動車に係る現在の登録状況と今までの登録、
移転履歴を示した証明書。道路運送車両法第22条に基づき、誰もが請求できる。
(以下、道路運送車両法より抜粋)

 (登録事項等証明書)
 第22条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに
 記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の
 交付を請求することができる。

いやー、誰もが交付請求できるとは、ちょっとびっくり。
交付請求者は一応身分証明(運転免許証など)の提示を求められるけど。

交付申請には、その自動車の現在(もしくは過去)の登録番号(ナンバー)が必要
なのだが、ナンバーさえ分かってしまえば、車検証に記載されているすべての情報を
取得できる。

実際に今回取得した登録事項等証明書では、旧ナンバーを元に交付申請を行ったのだが、
実際に現在の車検証と同等の情報(すなわち、移転登録後の新オーナーの氏名、住所も)
を取得できてしまった。

なお、登録事項等証明の申請には「現在登録証明」と「詳細証明」がある。
現在登録証明は、早い話、そのクルマの現在の車検証と同じ記載内容(現在記録)が
示され、詳細証明は、現在登録証明の内容に加えて、新規登録から現在登録までの
すべての履歴(保存記録)が示される。

さて、今回用意した申請書類は次のとおり。

・登録事項等証明書交付請求書(第3号様式)
実は、継続検査時の申請書とまったく同じ、第3号様式のOCR用紙。


・手数料納付書


今回は現在記録、保存記録とも欲しかったので詳細証明の交付を申請。
費用は手数料の証紙1,000円分とOCR用紙代50円の合計1,050円ナリ。

で、待つこと数十秒、手渡されたのがこの2枚の証明書。


1枚目(上)の証明書が「現在記録」。すなわち、現在の車検証と恐らく同じ記載内容。
2枚目(下)の証明書が「保存記録」。新規登録から現在登録までの移転登録履歴などが
すべて記載されている。

つまり、複数オーナーを経た車だと、そのすべてのオーナーの登録番号(ナンバー)、
所有者、使用者氏名、住所が一覧として出力される。

これだけの情報を、望めば誰もが入手できるのかと思うと、ちょっと
考えされられた一日だった。

スポンサーリンク